こんにちは。今日は投資したら確定申告はどうなるのか?について書きたいと思います。
私事ですが、私は以前は税理士法人で働いておりました。新卒から入社したのですが、1年目は特に勉強勉強の毎日で、税法試験なんかも受けまして、法人税・消費税・所得税・贈与税・相続税の知識を詰め込んだことがあります。
副業や投資をすれば必ず関連してくるので、知っておいて損はないですよ(^^)/
利益がでているのに知らずに確定申告をしなかったら、ある日税務署からお達しがくる、なんてこともあるかもしれませんから、むしろ必ず知っておいてほしい内容になります。(なお政治家の裏金は・・・・・)
確定申告とは?
確定申告というのは所得税の申告で、1年間にこれだけ所得がありましたよーと税務署に書類で提出することなんです。区切りは1月1日~12月31日の所得を、翌年2月16日~3月15日の間に提出する流れになります。
国税庁のHPより、対象者の記載を引用します(しっかり読まなくて大丈夫です。こんなかんじなのねと把握してもらえる程度で。)。
次のからのいずれかに該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の確定申告が必要です。
区分 概要 ①給与所得がある方大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。
※確定申告をする場合には、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要です。次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える(例) 給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和34年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている②公的年金等の雑所得のみの方 公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある※ 確定申告不要制度は【年金所得者に係る確定申告不要制度について】を参照してください。 ③退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※ 退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。※ 退職所得の記入方法等は、こちらを参照してください。④①~③以外の方 次の計算において残額がある(計算)1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。 ※ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、①から④に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。
【年金所得者に係る確定申告不要制度について】
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。
- ①公的年金等(その全部(※1)が源泉徴収の対象となる場合(※2)に限ります。)の収入金額が400万円以下
※1 所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。※2 一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。- ②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※ 上記の場合でも、「確定申告をすれば税金が還付される方」に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことにより税金が還付されます。
※ 住民税については、「市区町村からのお知らせ」を参照してください。
国税庁HPより
はい、こんなふうに書かれていて、はっきり言って「ふむふむ分かりましたよ」ってなりませんよね。
要点をかいつまんで書きますと
・会社にお勤めの方は、収入源が給与だけなら年末調整で1年間の所得が確定するため、確定申告は不要です。
・年収2000万円を超える方や、掛け持ちしている方は確定申告の対象。
・医療費控除を受けて、所得税の還付を受けたい方。
・副業等、他の収入で計算した収入が20万円を超えた給与所得者。
・給与所得はないが、そのほかの収入で計算した所得が48万円を超えた方
・年金収入が400万円以上の方や、400万円以下でも所得が20万円を超える方。
それ以外はちょっと特殊なので割愛します。(必要な人はすでに税理士さんと普段から繋がりがあると思われますので。)
所得の種類について
所得というのは、収入ー(経費・控除)で算出します。給与でいうと、収入は額面のことで年収〇〇万円、という部分に該当します。そこから、社会保険料や保険料の控除などを差し引いたものが給与所得です。
確定申告で分類される所得というのは、10種類あります。
所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。
国税庁HPより
そして、所得によって算出方法が異なります(意味わかんないですよね)。
収入ごとに所得を計算して、各所得を合算し、合計所得から税金を計算する、といった流れになるのですが、慣れないと何やっているのかわからなくなります(^_-)-☆
でも、毎年同じようなことをしていれば、申告も怖くないですよ!
自分が得ている収入が何に該当するのか分かれば大丈夫です。
収入ごとに所得を計算して、各所得を合算し、合計所得から税金を計算する
この流れを覚えておきましょう!
副業・投資では確定申告はどうなる?
副業といっても、収入を得る手段がたくさんあるので、内容によって所得を分けましょう。
給与以外で、副業や投資でありそうな収入を書き出してみました。ご参考までに。
(投資でも取り扱い会社によって、該当する所得について案内がある場合はそちらに従ってください。)
・不動産収入→不動産所得
・アフィリエイト(広告収入)・せどり・投げ銭・→事業所得 もしくは 雑所得(後ほどさらに解説します)
※年間のアフィリエイト収入が300万円以下の場合で、給与収入などの主たる収入の10%未満の場合は、雑所得に該当する場合が多いです。
・株式投資(配当)→配当所得
・株式投資(売買)→所有期間1年超なら譲渡所得。1年未満なら雑所得(事業として行っているなら事業所得)。
・FX→雑所得
事業所得について
さきほどの黄色のマーカーの部分について、解説しますね。
事業所得に該当するには、事業として認められる必要があり、申告の際は青色申告・白色申告どちらかで申告をすることになります。
所得税法での事業の定義は、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ、独立して行うこととあります。
つまり、独立してモノやサービスを繰り返し継続して有料で提供することです。
さらに、申告の際に青色申告・白色申告どちらかで申告するとありますが、青色申告は税務署に開業届と青色申告承認申請を提出し、帳簿(売上や経費などの記録簿)を複式簿記という方法で記帳しなけばなりません。
このときに必要になるのが簿記の知識なんです(商業科出身の方なら資格を取った方も多いかと)。
まーこの複式簿記がめんどくさいので白色申告でいいやーという方もいらっしゃるようですが
青色申告であれば、所得控除として最大65万円・損失を3年間繰り越せる、というメリットがあります。
けど、そもそも副業が事業所得にまで昇華する方って、どのくらいいるでしょうね??
まとめ
・確定申告は、1/1~12/31に受けた所得を合算した金額で税金を計算して、翌年2/16~3/15に税務署に提出・所得税を納付すること。
・所得は10種類あって、それぞれ所得計算が異なる。
・株式投資やアフィリエイト等は内容によって区分が異なるため注意すること。
以上になります。こんな収入どうなるの~と気になったらコメントください。
あと、売上が1,000万円超えると消費税とか関連してくるので、もう少し追記したいです。。。。
読んでいただき、ありがとうございます。
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